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健やか便り 2020.12月号
健やか便り 2020.10月号
お悩み解決 “相続人は誰?”
2015.01.30 | わかば相続相談センタースタッフ
Q.相続人には誰がなるのですか?また、相続人の順位及び相続分を教えてください。
――A.被相続人(死亡した個人)の財産を承継できる相続人は、民法で定められています。法律で定められた相続人ということで「法定相続人」といわれます。
法定相続人の範囲は、配偶者、被相続人の子供、父母や祖父母、兄弟姉妹となり、配偶者は常に相続人になります。但し、婚姻届のない内縁の夫婦は、相続人にはなれません。
相続の順位と法定相続分(民法で定められた相続分)は次のようになります。
1. 第一順位の相続人(子がいる場合)
*配偶者……1/2
*子供 (子供が2人以上いるときは全員で)……1/2
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。これを代襲相続人といいます。子供も孫もいるときは、近い世代である子供の方を優先します。更にその子が死亡している場合には、その子供(孫)が、代わって相続人になります。その孫が既に死亡している場合は、その直系卑属が相続人となり延々と続く再代襲(再々代襲)相続が認められています。但し、相続を放棄した者については代襲相続は、認められていません。
2.第二順位の相続人(子供がいない場合)
*配偶者……2/3
*直系尊属(父母や祖父母など、2人のときは2人で)……1/3
父母も祖父母もいるときは、近い世代である父母の方を優先します。
3. 第三順位の相続人(子供も親もいない場合)
*配偶者……3/4
*兄弟姉妹 (2人以上いるときは全員で)……1/4
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
兄弟姉妹の場合は、その子供のみの代襲相続で、再代襲相続は認められていません。
以上が、「相続人」についてです。
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