2015.02.12 | わかば相続相談センタースタッフ
Q.先日父が亡くなりました。
相続人は、母と姉と私の3人だけです。姉とは5年前から音信不通です。父の遺産を母と私で相続したいのですが、行方不明の姉を除いて2人で遺産分割協議を行うことはできますか?
――A.できません。相続人の中に、連絡先が不明の方がいる場合でも、故人の遺産を相続するためには、その方を無視して分割協議を行うことはできません。次の手順を踏んで下さい。
連絡先が不明な場合は、 戸籍を追っていくと行方不明者の現在の本籍地にたどりつきます。本籍地の市区町村で発行している戸籍の附票という書類で、行方不明者の現在の住所を確認できます。
それでも不明な場合は、他の相続人が利害関係人として、家庭裁判所へ「不在者財産管理人選任」の申し立てをすることになります。家庭裁判所の許可を得て、この不在者財産管理人が行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加することで、遺産を分割できます。
不在者の生死が7年間明らかでないときは、利害関係人は、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てます。家庭裁判所は行方不明者を行方不明になった時から7年後に死亡したものとみなします(普通失踪)。この場合、行方不明者に子供がいればその子供が相続人となります。
このほか船舶事故や震災等に遭い、その後1年以上生きているかどうかがわからない場合、上記と同様に失踪宣告の申し立てができます(危難失踪)。
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