2014.11.25 | わかば相続相談センタースタッフ
出会いがあれば別れがあるように、人生の旅立ちの時もいつかやってきます。
残された家族が争わずに遺産を相続できるよう、備えることも大事な旅支度のひとつ。
今回は「遺言」についてお伝えします。
1、「遺言」とは
「遺言」とは、遺言をする人(遺言者)が、一定の方法に従って一方的に行う意思表示です。
従って、法定相続人でない人にも、財産を分与することができます。
ただし、財産を分割する割合については一定の制限があり、これを「遺留分」といいます。
2、「遺言」の残し方
遺言は、民法の方式により従わなければ無効となりますので要注意です。
その方式は一般的に次の2つの方法があります。
(1) 自筆証書遺言
遺言者が、日付、氏名、財産の分割内容等全文を自書、押印して作成します。
メリット; 遺言者が単独で作成でき、費用がかかりません。
デメリット; 形式に不備があると無効になる場合があります。また、紛失、偽造、隠匿等の恐れがあり、
遺言者死亡後、家庭裁判所の検認の手続きが必要です。
(2) 公正証書遺言
遺言者が、証人とともに公証人に遺言内容を口述し、公証人が作成します。
メリット; 無効となることがありません。紛失、偽造、隠匿等の心配がなく確実な遺言となります。
家庭裁判所の検認の手続きも不要です。
デメリット; 手間がかかり、公証人等の手数料がかかります。
遺産相続で起こるトラブルのうち、遺産額5,000万円以下のケースが全体の約7割を占めるといわれています。
このトラブルを避けるために遺言も含めた生前の準備が大事です。
起こりうる揉め事の芽を事前に摘んでおければ、いざという時にも安心できます。困ったときは税理士法人わかばへご相談下さい。