Q.相続が発生した場合の相続税の申告納税までの流れを教えて下さい。
――A.相続が発生してから相続税の申告納税までの大まかな流れは下記のようになります。
1.被相続人の死亡(相続開始)
2.通夜、葬儀
3.遺言書の発見
4.法定相続人の確定
5.相続放棄・限定承認
6.所得税の申告と納付(準確定申告)
7.遺産分割協議書の作成
8.相続税の申告書の作成・申告・納税
それでは、相続が発生してから相続税の申告納税までの詳しい流れについてもお話したいと思います。
1.被相続人の死亡(相続開始)
死亡診断書を添付して7日以内 に死亡届出書を、市役所、区役所などに提出します。
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2.通夜、葬儀
関係者への連絡、葬儀の準備をします。
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3.遺言書の発見
遺言があれば、家庭裁判所で検認手続きが必要です。検認とは、遺言書の発見されたままの状態を明確にし、後日偽造されたりしないようにするためのものです。検認前に開封したり遺言を執行したりすると5万円の過料に処せられます。相続人等立会のもとで、記載内容が確認され、検認調書が作成され、検認済み証明書が交付されます。
公正証書遺言は、検認の手続きは不要です。
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4.法定相続人の確定
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を取得し法定相続人を確定します。被相続人に子供がいるかどうか等により誰が法定相続人になるのかまた、法定相続分の割合が異なります。
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5.相続放棄・限定承認
相続の放棄をしようとする者は、他の相続人の意思に関係なく、相続放棄の申述を家庭裁判所に相続の開始を知った時から3か月以内にしなければなりません。相続の放棄をした者はその相続に関しては、初めから相続人とならなかったと見なされます。
一方、相続の限定承認とは、相続によって得た財産の範囲において、被相続人の債務を承継するという制度です。プラスの財産よりも、マイナスの財産が多いときに効力を発揮します。限定承認は、相続人全員が相続の開始を知った時から3か月以内に、財産目録を作成して家庭裁判所に申述しなければなりません。
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6.所得税の申告と納付(準確定申告)
被相続人が、死亡した年の1月1日から死亡した日までに事業所得等の所得がある場合は、相続開始後4か月以内に申告及び納税をしなければなりません。
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7.遺産分割協議書の作成
相続人間で遺産の分割の協議をします。相続人全員の実印と印鑑証明書が必要となります。
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8.相続税の申告書の作成・申告・納税
相続税の申告書の提出期限及び相続税の納期限は、相続開始した日から10か月以内です。この期限内に遺産分割が完了しなかった場合、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の優遇税制の特例の適用は受けられません。但し、3年以内に分割が確定した場合はこの特例が受けられます。
以上が、相続の発生からの詳細です。
ご不明な点等ございましたら、お気軽に税理士法人わかばまでお問い合わせください!